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公庫で新型コロナ特別貸付を利用する際の注意点!

2020年4月1日

新型コロナでの売上減少などで、公庫の特別融資制度の利用を考えていらっしゃる方も多いかと存じます。
本日は、ご利用の際、知らないと後でタイヘンなことになる、ご利用の注意点をお伝えします。

1.他行既存融資の一括返済(一部繰上含む)に充てては、ダメ!


既に、例えば公庫以外の○○信用金庫などから借入をされている方が、今回のコロナ特別融資を使い、
融資を受けた場合に、そのお金を原資として、○○信用金庫など他行の借入の一括返済や一部繰上返済を
行うことは禁止
されています。

これは、特別貸付の資金使途は、新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、必要とする運転資金や設備資金です。
つまり、影響があって困っているからお金を借りるので、資金の使い道は、経費支払や設備投資のためのものです。
それを、目的外の借換に使うのはダメだよということになります。

直ぐ借りられる、金利や安いと言って、安易に他行分を借換すればいいじゃん!と思ってはいけません。
もし、このような行為が後から分かりますと、約束違反なので、公庫から今回の特別融資について、
全額一括返済を求められる可能性もあるようですので、注意が必要です。

2.公庫からの既存の借入との借換は、Ok!


では、他行ではなく、公庫で借入がある場合の、今回のコロナ特別融資での借換もNGなのか?という
疑問が出てきます。

これは、OK!です。
例えば、既存で300万円公庫から残額がある方は、今回の特別融資で1000万を借り入れ、
既存の300万円を返済し、一本化は可能です。
このケースでは、実際皆様の口座に入金される今回の融資金は700万円(=新規借入1000万円-既存300万円)と
なります。


既存でいくら、公庫から借入があるのか、他行からの借入がいくらあるのか・・は、
皆様それぞれに異なります。
ご自身がどのようにするのがベストなのか?がよく分からない・・と言う方は、是非ご相談下さい。