リスケ交渉で、直近分だけ返済をしようとしたら、他行から反対が!!
2019年12月4日
「リスケジュールの交渉中だが、直近に借入れた銀行分だけは、返済額も少ないので
返済を続けようと考えていたが、他の金融機関が強硬に反対してきた。ダメなのか?」
その経営者の方は、数カ月前に融資を受けたばかりの金融機関にリスケジュールの相談をしたら、
厳しい口調で叱責されたそうです。
であるならば、
その金融機関に対しては返済を続けて、他の金融機関にはリスケジュールを
お願いしようと他の金融機関に相談したら、他の金融機関に断られた、との相談です。
○融資の借入れを行ってすぐに返済猶予を求めることは、そもそも返済できないことがわかっていたのに、
借入れを行ったのではないか、との疑念を生みます。
返済できないことがわかっていて借入れを起こす行為は、信義に反します。
程度加減によっては、法律に違反する犯罪行為になります。
新規借り入れ直後の返済猶予は、認められないケースがあります。
○
金融機関に対して返済猶予などの金融支援を依頼する時は、衡平でなければならないとするルール
「衡平性の原則※」(=すべての金融機関に対して衡平に金融支援を受ける。)が適用されます。
ある金融機関にのみ返済を続ける、このような例外は原則成立しません。
この場合は、返済猶予依頼先の金融機関の同意が得られません。
このままでは、すべての借入れに対してリスケジュールができません。※一部例外があります。
◎当事務所にて、状況の確認を行った結果、当該事象は、直近借入後の予見不可能な緊急事態による
急激な業績の悪化が原因であり、借入れ時においては予見が難しかった旨を、対象金融機関に丁寧に説明しました。
一部担保(実質価値は小さい)を、追加で提供して了解を得ました。
(これも厳密に言うと「衡平性の原則」から外れますが・・)
借入先の全金融機関からリスケジュールの承諾を得ることができました。
当事務所が、モニタリングを継続し、会社様のサポートと金融機関への窓口業務を担っています。
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リスケ交渉で、直近分だけ返済をしようとしたら、他行から反対が!!