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新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援!

2020年3月4日

新型コロナウイルスがかなり拡大しており、日々の生活や事業活動にも影響が出始めています。
現在、中小事業者がコロナウイルス対策として使える制度を、まとめました。
なお、この情報は、令和2年3月4日時点のものですので、その点をご留意ください。


何かご相談がございましたら、当事務所までお気軽にどうぞ。

1.主な支援制度
(1)資金繰支援

(2)雇用支援

この2つがあります。資金繰り支援は、主に金融機関融資関連で、雇用支援は助成金です。

2.資金繰支援
(1)概要
経営安定化のために、特別融資制度ができました。

■制度1:銀行・信用金庫等を利用の場合(セーフティネット保証4号・5号)

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html

■制度2:日本政策金融公庫利用の場合(セーフティネット貸付の要件緩和・衛生環境激変対策特別貸付)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

(2)ありそうなご質問

Q1 「公庫と銀行、どこに相談すればいい?」

A1 「手続のスムーズさからは、日本政策公庫の方が早いと思料します。
その他の金融機関を利用する場合の制度は、信用保証協会での認定が必要となっていますので、
金融機関の確認だけではなく、信用保証協会の確認もあり、その分時間がかかるかもしれません。
そのため、日本公庫と取引のある方は、まずは公庫に相談されてみるのがよいです。
まだ公庫との取引がない場合は、現状の取引金融機関にまず相談してみてください。」


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Q2 「支援を受けるのは、無条件?」

A2 「残念ながら、無条件ではありません
【日本政策金融公庫の場合】
セーフティネット貸付については、要件が緩和され、売上減少〇%などの要件はなく、
今後の影響が見込まれる事業者が対象です。

衛生環境特別貸付は、下記のような要件があります。

要件1:旅館・飲食業などで、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して、10%以上減少しており、かつ、
今後も売上高の減少が見込まれること。
要件2:中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること。

まずは、売上10%減が、1つの目安ですね。

【金融機関の場合】
下記のような要件があります。

要件1:指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(現状、指定地域は、全都道府県です)
要件2:災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が
前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が
前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

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Q3 「相談の際に、必要な資料は?」

A3 「公庫も金融機関でも、売上の減少が要件となっていますので、
(1)試算表(※難しい場合は、各地区町村の定める売上高内訳書など)
(2)売上高についての明細表 といったものが必要です。」

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Q4 「既に借入がかなり多いのですが、可能性はアリ?」

A4 「今回の借入は、通常とは別枠となっており、別の融資となります。
そのため、現状の借入が多いからという理由で断られることはないはずです。
経営安定化を目標としておりますので、まずはご相談してみるとよろしいです。」

3.雇用支援
(1)概要
助成金として、下記のようなものが出ています。

■雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、
休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して
助成するものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

具体的には・・・
・新型コロナの影響で事業活動の縮小に伴う休業を行った場合で、
休業手当(平均賃金の100分の60以上が要件※労働基準法26条)の3分の2
(中小企業以外は、2分の1。ただし1日あたり8,335円が上限)を助成する制度となっています。

・雇用保険加入事業者の雇用保険加入者が対象です。
また、休業等について労使間の協定によって、行われるものである等の要件があります。

休業が要件なので、勤務実態があるなど休業の実態が認められない場合は、受給できません。

■小学校等の臨時休業に伴う 保護者の休暇取得支援助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨 時休業した場合等に、
その小学校等に通う子の保護者である 労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正 規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給休暇を取得させた企業に対する助成金です。

具体的には・・・
・新型コロナの感染拡大防止策として臨時休校した小学校に通う子供の世話が必要になった労働者に対し、
通常の年次有給とは別に、有給での休暇を取得させた場合、休暇中に支払った賃金相当額(1日あたり8,330円が上限)を
助成する制度となっています。

■新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金

本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付が
既に終了していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、既存のコースの要件を簡素化したうえで、
テレワーク導入や特別休暇の規定整備を行った事業者に対して、特例コースを設けています。

具体的には・・
テレワークコースの特例と、職場意識改善の特例があります。

テレワークコースでは、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入し、
指定期間中にテレワークを実施した労働者が1名以上いる中小企業事業者に対して、導入費の1/2(上限100万円)の
助成金が支給されます。

職場意識改善コースでは、新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けて、
例えば就業規則等作成変更や、労務管理用機器等の購入・更新等を行い、特別休暇の規定を整備した事業者に対して、
かかった費用の3/4(上限50万円)の助成金が支給されます。
なお、事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、割合が
4/5となります。