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セーフティネット5号を使って既存との一本化はすべき?

2020年4月11日

コロナの緊急融資には、対象業種が限定されているセーフティネット保証5号があります。
これは、信用保証協会の一般枠とは別枠で、飲食業、宿泊業など指定40業種の方のうち、
直近3か月の売上が前年同月比較で、5%以上減少した場合に申込が可能となっているものです。
4号と違い、保証率(=万一皆様が返済不可となった場合、皆様に変わって「一旦」銀行に返済してくれる割合。
ポイントは「一旦」です。皆様はその後、信用保証協会に返済が必要で、返済義務免除ではありません)は80%です。

そうなると、既に保証協会を使って借入をされている方は、5号は別枠なのだから、そちらを使って、
借換をし、既存分を返済してしまえば、一般枠が空くので、今後の平時の資金調達が有利では!?

思いますよね。

セーフティーネット5号を使い、既存の保証協会付借入との一本化は避けたほうがいい?? 


まず、前提として、今回のセーフティネット5号では、既に信用保証協会付での借入がある方は、
今回の5号と既存の協会付借入とを一本化させる、借換することが可能です。

そうなると、この5号の「特別枠」を多めに借りて、既存の「一般枠」の借入を返済してしまえば、
「一般枠」は減りますので、今後の借入が借りやすくなるのではないのか!!と考えられます。

ですが、金融機関の方とお話をしていると、「特別枠」とは言っても、実際の保証協会の審査の現場では
どうも「一般枠」「特別枠」を合算で審査しているのが実情のようです。
緊急融資で足元の資金難を乗り越えてもらうといっても、既に巨額の負債がある方は、緊急融資をしても、
乗り越えられるのか?と言う疑問が貸す側には出てきます。

公庫もそうですが、要件などをよく見ると、コロナの影響で「一時的に」業績悪化で、資金難となった事業者を
対象としているように読めます。
よって、「一時的」ではなく、「恒久的に」事業悪化の方は、融資が降りないことも考えられると言う事です。

また、金融機関の方の中には、下記のようなコメントをされる方もいらっしゃいました。

①5号での借換をせずに、既存の「一般枠」で利用している分は、そのまま残しておいたほうがいい
(=当初の返済計画通りに返していく)

②「一般枠」で当初の計画通りに返済してに、借入残高が減少してきたら、折り返し資金も可能になってくる

③だが、今回の5号で既存分と一本化してしまうと、折り返しの概念がなくなってしまう

折り返しというのは、既にある借入金の返済途中(=全額返済していない)に、再度返済した範囲内の金額で
融資を受けることをいいます。
資金繰りの一つの方法として使われています。(折り返し融資がデメリットになってしまう場合も、あります)

5号は、「特別枠」として手元の預金を増やして、何かあった時に利用できるようにしておく。(いわば、危機準備資金)
一報の既存の「一般枠」借入は今までどおり返済して、一般枠の「権利」を残しつつ、返済したら減少した分を
折り返してもらえるような状況にしておく。
と言うようなことも1つの方法です。

もちろん、借入残高・本数、月の返済額や今回のコロナ影響での売上減少の度合や回復見込みまでの期間などで、
ケースバイケースですので、5号での借換・一本化がダメと言っている訳ではありません。
ただ、何でもかんでも借換へGoGoという短絡思考ではなく、中長期を考えてベストな方法を選択すべきです。

自分はどうするのがベストか??がよく分からない‥と言う方は、是非当事務所にご相談ください。

保証協会借入で、既存の「プロパー」融資返済を迫るのはNG!

今回のセーフティネット保証4号や5号を借りて、既存のプロパー融資を返済させることは、
「旧債振替」といって禁止
されています。
もし、既存の付き合いのある金融機関から、4号・5号を使って、現行のプロパーを返して、一本化させましょう!
というようなことを言われたら、断って構いません。