公庫の新型コロナ特別貸付の注意点! 第2弾 リスケ中でも申込可能!
2020年4月9日
新型コロナでの売上減少などで、公庫の特別融資制度の利用を考えていらっしゃる方も多いかと存じます。
本日は、先日の第2弾として、こういう方でも申し込めます!をお伝えします。
1.リスケ中でも申込は可能
ご商売の状況が芳しくなく、
他行で借りた借入金を現在リスケしていると言う方でも、
特別貸付の申し込みは可能です。
通常は、借入金返済についてのリスケをされている方は、新たな借入は出来ないのが現状です。
ですが、今回のコロナ特別貸付は、リスケ中だからとはじかれることはないようですので、
現状リスケ中であっても、特別貸付の要件に該当する方は、申し込みをチャレンジした方がよいです。
(特別貸付も、公庫からすれば、通常と同じ「貸付」ですので、どう考えても返ってこないと思われる
額を貸してくれるとは思えませんので、希望額が通るかどうかはまた別です)
2.税金完納は要件ではない
通常の借入の際は、社会保険や法人税・消費税と言った税金の滞納があると、
借りられないケースがほとんどです。
(これは、国税等と私債権の差押え優劣という決まりがあり、既に滞納の国税がある場合、
担保物に差押えをしても、お金の入る順番が、金融機関の貸付金は既にある国税の後回しになってしまうから)
よく納税証明書を取ってきてください・・と金融機関から言われるのは、このためです。
ですが、今
回の特別貸付では、税金完納を問わないこととなっています。
4月現在ですと例えば、12月・1月決算の会社で、前期分消費税滞納などの状態であっても、
門前払いにはならないということになります。
3.直近で公庫から融資を受けていてもOK
令和1年の12月や令和2年1月など、このコロナの影響がこんなに大ごとになる前に、公庫からたまたま
融資を受けたばっかりだ・・と言う方でも、特別貸付の要件を満たしていれば、可能です。
今回のコロナ特別貸付は、通常の一般枠とは切り離して融資額等を考えてもらえますので、
平時の融資を受けていても、可能となります。
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