スナックやバーは、保証協会付融資はダメなの??
2020年6月17日
スナックやバーは、民間金融機関から借りられる? 借りられない?
よく、スナックやバーを経営されている方から、金融機関からの借入は業種的に難しいのか?
と言うご質問を頂きます。
信用金庫や信用組合と言った、民間金融機関は、スナックやバーに対して
通常、創業融資をしません。
民間金融機関で創業融資を行う際、信用保証協会の保証付融資を利用するためです。
スナックやバーは、信用保証協会の保証対象業種になっていないので、民間金融機関から
創業融資をしてもらえません。
ですが、日本政策金融公庫においては、スナックもバーも融資対象業種になっています。
スナックやバーで創業しようとする場合は、日本政策金融公庫に相談に!ということが、
今までの回答でした。
そのため、今、資金繰りに困っているバーやスナックの事業主は、日本政策金融公庫の
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」に申し込んでいる方が多いはずですが、
今、公庫は申し込みが殺到しているため、申し込んでも、融資実行までに4ヶ月以上
かかる支店も増えています。
それに比べ、5月初旬に受付開始となった「民間金融機関における実質無利子・無担保融資」
に申し込んだ場合は、もう少し早く実行されそうだということなので、こちらを使いたいとう
事業主が相談に見えます。
信用保証協会の対象外業種
信用保証協会の対象外業種として「飲食業のうち、(1)風営法第3条の風俗営業の許可を
受けているもののうち、社会的批判をうける恐れのあるもの、または特に高級なもの。
(2)風営法第32条の深夜における飲食店の規制の適用を受けているもののうち、特に高級なもの」
という規定があります。
バーやスナックは、その解釈が微妙なため、トラブルを避けるために、保証協会は「対象業種ではない」
ということを理由に、保証を断るというケースが少なくありませんでした。
ですが、「セーフティネット保証5号」の指定業種の一覧表の枠外に「※以上に掲げる業種であっても、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)
第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る」
とあり、
実は、バーやスナックであっても、信用保証協会の保証つき融資を借りられるのではないか?
ということがわかったのです。
【セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)】
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_1_5gou.pdf
信用保証協会の保証つき融資を申し込む際、「ただ単なるバーやスナック」として申し込むのではなく、
「飲食の提供をメインとしているバーやスナック」として申し込めば、「第2条第1項第1号から
第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る」
という業種として認められるのではないか・・ということになります。
金融機関に対しては丁寧な説明が必要です!
しかし、それを知らない民間金融機関の担当者は少なくありません。
だから、バーやスナックというだけで、門前払いされる可能性も捨てきれません。
そんなときには、担当者に対して
「信用保証協会に相談したところ、「バーやスナックでも、
飲食の提供をメインとしているところは、保証協会の保証つき融資を利用できるので大丈夫ですよ」
と回答をいただいたケースがあると聞きました。できましたら、信用保証協会にご確認いただけますか」
と伝えると、対処してくれると思います。
そして、
申し込みの際に、是非、準備しておいて欲しいのが、「飲食物のメニュー表」です。
「飲食物のメニュー表」を見せることで、「飲食の提供をメインとしているバーやスナック」という
根拠資料とすることが出来ます。
緊急事態宣言を受け、休業しようとしているバーやスナックに対しても積極的に融資をしていこうという
雰囲気が保証協会の中にも、醸成されていると聞いています。
ただ、それを知らない民間金融機関の担当者に当たったときには、断られかねませんので、
きちんと説明できるようにしておくことで、【民間金融機関における実質無利子・無担保融資】を
活用することができるようになります。
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