【★速報★】持続化給付金範囲拡充! 2020年創業の方に朗報です♪
2020年6月26日
5月に世間の経営者が騒いでいた持続化給付金。
その後、6月の国会でも給付率で問題になり、遅れの理由は、申請の記入ミスもあるのだ!!
といった趣旨の首相発言があった、アレです。
持続化給付金は、2019年中に創業をしていないと、売上激減していても、
対象になりませんでしたので、対象外なのか・・・とガッカリされていた方も
いらっしゃるかと思います。
そんな今年2020年の1-3月に事業を開始された方に、朗報です!
下記は、6月26日現在の速報となります。
対象者が拡大!!
拡充されたのは
、①雑所得や給与所得で確定申告している個人事業者 ②2020年1-3月創業者です。
特に、②の当年創業の方について、詳しく見ていきます。
この方たちは、
2020年1-3月の売上平均よりも、4月以降の任意の1か月の売上が50%以上落ち込んでいることが
要件になります。
その場合、2020年1-3月の平均売上×6と、50%以上減少した対象月の売上×6の差額が支給されます。
なお、上限は従前規定同様、法人は200万円、個人事業主は100万円です。
申請はいつから? どのように?
気になる申請開始日ですが、
令和2年6月29日からです。
なお、Webかスマホからとなっています。
まずは、下記のHPから申請要項をよくチェックし、必要書類を揃えましょう。
詳細は、下記経済産業省HPに出ています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
要項によると、
「持続化給付金に係る収入等申立書」と言う書類を作成することが必要で、
この書類には、
税理士の押印署名が必要となっています。
申請を希望される方は、当事務所にお声がけ下さい。
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