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今年創業の方! 持続化給付金がもらえるかも! ~個人事業編~

2020年7月4日

持続化給付金の申請要項などが出ました。

今年創業の方、ご覧になりましたでしょうか。
まだよく内容を見ていない!と言う方は、下記HPから確認してみて下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
今回は、個人事業として開業した方の詳細を見ていきます。
ポイントは、2つあります。
1つは・・今回の拡充された要件に、ご自身が当てはまっているのか
2つめは・・当てはまっていても場合、裏付け書類が無いとダメなので、証明書類がチャンと整っているか と言う点です。

概要をザックリ理解!

今回の拡充で、可能性が出てきた個人事業の方には、2パターンあります。

1パターン目は、今年2020年の1-3月に創業をした個人事業主
1-3月の売上平均額よりも、4月―12月の1か月の売上が、50%以上下がっている方です。

なお、下がっている月は、任意に選べます。

2つめのパターンは、去年の2019年創業の個人事業主
ちなみに、創業時期は、2019年1月から12月のどこでもOKです。

さらに、去年2019年中に、残念ながら事業収入が0円であった方に限られます。
ここまでクリアしたうえで、今年2020年の1-3月の売上平均額よりも、
4-12月の1か月の売上が50%以上下がっている場合となります。

昨年創業の方は、昨年の売上は0円であるという要件が加わっています。

大変残念なのですが、昨年の売上が1円でもあれば、今回の申請をすることはできません。

では、上限目一杯もらえるのか、減額されちゃうのか、どういう計算方法なんだろうか??を、一緒に見ていきましょう。
一言でいいますと、2020年1-3月平均売上と、50%以上減少した月の売上の差額の6か月分と、
上限の100万円を比較して、小さい金額
がもらえます。

要件の詳細~当年創業~

まずは、今年2020年創業の方から見ていきましょう。

クリアすべき項目は5つです!

・まず1個目。2020年1-3月の間に創業していること。

・2個目。1-3月に創業していることを証明するために、税務署に個人事業の開業届か、
市区町村や都税事務所などに、事業開始等申告書(個人事業税)を出していること


・3個目。出している!!というと、後からでも作成できちゃうので、そこは国もぬかりません。
2020年5月1日以前に、ちゃんと税務署などが受け取ったことが分かるような、収受印が付いていること
・4個目。2020年の1-3月に、事業収入が発生していること。
この1-3月で売上が0円だと、残念ながら対象になりません。

・5個目。ラストです!! 
2020年4月~12月でのお好きな1か月について、2020年1-3月の売上の平均よりも、50%以上下がっていること。

要件の詳細~昨年創業~

次に、昨年2019年創業の方について、見ていきましょう。

クリアすべき項目は6つです! さっきより、ちょっと増えてますね。

・まず1個目。2019年中のどこかで、創業していること。

・2個目。創業していることを証明するために、税務署に個人事業の開業届か、
市区町村や都税事務所などに、事業開始等申告書(個人事業税)を出していること

・3個目。収受印についても、先ほどと同じですが、日付が違っています。
2020年4月1日以前に、ちゃんと税務署などが受け取ったことが分かるような、収受印が付いていること。

・4個目。昨年2019年に開業してから、2019年12月31日までの2019年中には、
事業の売上が0円である
こと。
2019年に売上が1円でもある場合は、今回の対象にはならないので、ご注意ください。

・5個目。2020年の1-3月に、事業収入が発生していること。
この1-3月で売上が0円だと、先ほど同様、対象になりません。

・6個目。いよいよラストイチです!! 
2020年4月~12月でのお好きな1か月について、2020年1-3月の売上の平均よりも、50%以上下がっていること

昨年創業の方は、2019年中に何等かの売上がある場合は、従前の創業者特例を使いますので、
今回の拡充の該当にはなりません。

拡充は、昨年創業はしているけど、売上が立たなかった方を救済する制度なので、要件の中に、
2019年中の事業収入が0円という項目が入っています。

今回は要件までのお話です。
添付書類等は、また次回で。