コロナ・セーフティ4号の3か月延長!
2020年9月1日
セーフティネット保証4号の延長!
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、
当初令和2年9月1日となっていましたが、全ての都道府県の 調査及び要請を踏まえ、
期間を3ヶ月延長し、 令和2年12月1日まで延長する予定であると、 中小企業庁から
発表がありました。
指定期間の延長により、まだご利用されていない中小企業の方にも、チャンスが出てきました。
そもそも、セーフティネット保証4号の制度ってナニ?
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている
中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合、都道府県から要請があり、
国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が、通常の保証限度額とは「別枠」で、
借入債務の100%を保証する制度です。
一般保証とは別枠ですが、保証限度額はあります。
既に限度額まで使い切ってしまっている中小企業者においては、承認がおりません。
セーフティネット保証で資金調達を既に行っているが、資金は足らない・・
どのようにしたらよいのだろか・・とご不安な経営者の方は、お早めにご相談ください。
早めに手を打てば、何とかなったことも、時間が過ぎてしまったことで、どうしようもなくなる・・と
いうことも出て来てしまいます。
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