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経営者保証を外してもらうには! ~ 前編 ~

2020年11月27日

たとえ金利が上がっても、経営者保証を外したいと考えていらっしゃる経営者の方は、多いです。


日本政策金融公庫や、民間金融機関でも、一定の要件に該当すれば経営者保証を外せる
仕組みがあります。

公庫の場合は、経営者保証免除特例制度の要件に該当すれば、公庫の方から
「保証人を外しておきましょうか?」と聞いてくれます。

一方、民間金融機関の場合は、債務者側から申請しないと、経営者保証を外す提案は、
ほとんど無いと言っていいでしょう。

本日は、経営者保証を外したいときに満たしておくべき要件やお願いの仕方などを、 2回に分けて、お伝えしていきます。  

1.経営者保証ガイドラインの内容を把握しよう!

経営者保証を外したいと思ったとき、真っ先にしておかなければならないことは、
経営者保証に関するガイドラインの内容を、しっかりと把握しておくことです。

経営者保証に関するガイドラインとは、中小企業庁と金融庁の後押しで、日本商工会議所と
一般社団法人全国銀行協会が事務局となり、経営者保証を提供せず融資を受ける際や、
保証債務の整理の際、中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルールとして策定・
公表されたガイドラインを言います。

このガイドラインには法的な強制力は残念ながらなく、金融庁は各金融機関の自主的な対応を
促す方策を探っていました。

ですが、ここ最近はこのガイドラインに従って、経営者保証を外す金融機関が、少しずつ増えてきました。
それは、経営者保証に関するガイドラインの対象となる企業は、優良企業であることが多く、
そのような優良企業を自分の銀行に囲い込むために、経営者保証を外すケースが増えてきたからです。
 

2.経営者保証に関するガイドラインの対象者

経営者保証に関するガイドラインの対象者は、以下の通りです。

1. 主債務者が中小企業であること。

2. 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること。

3.主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、
債権者の請求に応じて、負債の状況を含む財産状況等を、適切に開示
していること。

4.主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと。

  ポイントは、3です!

3.経営者保証を外す交渉が可能になる経営状況

経営者保証に関するガイドラインには、経営者保証を外すべき中小企業に求められる経営状況
というものが記載されています。

1.法人と個人の分離

融資を受けたい企業は、役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、
社会通念上適切な範囲を超えないようにする体制を整備し、適切な運用を図る。


時々中小企業の経営者にいらっしゃるのですが、会社=オレで、会社のお金はオレ個人お金という勘違いをして、
多額の経営者への仮払や貸付が出ていることがあります。
法律上、会社そのものと役員は別なので、役員と言えども勝手に会社のお金を使い放題することは出来ません。
ですので、そういったことがされていないと言うことを示す必要があります。

2. 財務基盤の強化

融資を受けたい企業は、財務状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化する。

返済能力が高ければ、何も担保を取る不安が金融機関側にないので、返済能力を高めることは必要です。

3.積極的な情報開示

融資を受けたい企業は、自社の財務状況を正確に把握し、金融機関などからの情報開示要請に応じて、
資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその進捗状況などの情報を、正確かつ丁寧に説明することで、
経営の透明性を確保する。
情報開示は、公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた開示が望ましい。

大丈夫です!絶対返済できます!!などと口でいった所で、信用されません。エビデンスが必要です。
そのエビデンスは、対金融機関では財務状況の開示になります。
とは言え、大半の金融機関では、口には出しませんが、中小企業はみーんな多かれ少なかれ粉飾してる!と思っていますので、
税理士という第三者が問題ないでーすという、例えば中小企業要領チェクリストなどが付いていれば、
より信頼度が増します。