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月次支援金の事前確認を致します!

2021年3月23日

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主の方は、月次支援金が給付されます。

当事務所は、一時支援金に引き続き、月次支援金の登録確認機関となっております。
当事務所顧問先外の方であっても、お困りの方がいらっしゃれば、事前確認を致します。
お気軽に、ご連絡ください。

★確認までの流れ★

1.お電話かメールで、月次支援金確認希望のご連絡をお願いします。
お電話:03-5844-6635
メール:ogi_mayu@tkcnf.or.jp

2.事前確認の日程調整をお願いします。

*当事務所では、関与先外の方は、原則対面にて、確認をさせて頂いております。

3.当日、資料をお持ちのうえ、当事務所にお越しください。

4.資料が全て揃っていて、確認が完了すれば、その場で事前確認番号を発行します。

5.当事務所による事前確認番号発行後、ご自身でインターネット殻の申請もしくは
サポート会場にて、申請をして頂きます。

★料金★

法人・個人事業主問わず、1件11,000円です。
なお、当事務所は国からの事務手数料は、辞退しております。

★持参頂きたい書類★

1.全部事項証明書(法人の方のみ)

2.ご本人が確認できる書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付き)

3-1.2019年1-3月が含まれている年度の確定申告書一式(税務署収受印あり、若しくは電子申告日付のあるもの)

3-2.2020年1-3月が含まれている年度の確定申告書一式(税務署収受印あり、若しくは電子申告日付のあるもの)

4.2019年1月~2021年の減少対象月の売上の分かるもの(請求書、領収書等)

5.2019年1月~現状までの通帳(個人事業主の方は、事業用通帳が必要)


ご不明がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。