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特定創業支援事業をご存知ですか?

2021年4月20日

これから、事業を始めようと言う方、色々と創業支援の制度が出ていますが、
その中でも、「特定創業支援事業」というものをお聞きになったことがありますでしょうか。

特定創業支援事業とは?

各市区町村が行っている特定創業支援事業のためのセミナーなどに参加し、
市区町村から証明書を発行してもらうと、創業の際の優遇措置を
受けることができる!というものです。

条件や、優遇内容は市区町村、都道府県によって少し異なっています。

例えば東京都文京区の場合!

私の事務所のある、東京都文京区で見てみましょう。

優遇措置には、こんなものがあります。
1.文京区内で法人を設立する場合の登録免許税の軽減
会社を立ち上げる際には、登記というものが必要になり、その際税金がかかります。
その税金が軽減されます。

❤利用対象❤ 
文京区内で、これから創業する方、創業後5年未満の方

❤優遇❤
法人設立登記にかかる登録免許税が1/2へ
株式会社の場合は、資本金の0.7%が通常ですが、0.35%になります。
最低税額の15万円に該当する場合では、7万5千円で済みます。

2.無担保、第三社保証人なしの創業関連保証の特例
○○信用金庫とか、▲▲信用組合などの金融機関からお金を借りようとする場合、通常は
信用保証協会なるところから審査され、保証をつけてもらうことになります。
保証協会の保証がない場合、創業時は大抵(絶対ではないですが・・)金融機関は
お金を貸してくれません。

❤優遇❤
その際の保証が、通常は創業2か月前から利用対象となるところが、6か月前からとなります。

3.日本政策公庫での自己資金要件の充足や利率引き下げ
これは大きいです!超メリット。

日本政策金融公庫からお金を借りたい場合、自己資金要件として借りたい金額の1/10以上は
持っていてね❤と言う要件があり、借りたい金額が大きい場合、自己資金がない・・という
ケースがあります。

❤優遇❤
ですが、この制度では、自己資金の実際にかかわらず、あるものとしてくれます。
また、低い利息の率を適用してくれます。


要件は、市区町村によって違いますが、創業セミナーなどを受講し、
事業計画を作成して、OKをもらう・・といったことが大半のようです。

特に設備に大きな金額が必要な業種での創業を考えている方、創業しようと思っている
市区町村に問い合わせしてみてはいかがですか。

ちなみに・・文京区は下記リンクにて案内が出ています。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/chusho/entrepreneur.html