代表者への貸付金は、新規借入を遠ざけます!
2021年5月8日
「自分が代表をしている法人に利益を蓄積し、役員報酬をゼロにしながら、
自分の法人からお金を引っ張ってきて(=借りて)、資産運用をすれば良い!」
ときどき、SNSなどで、このような投稿を見かけます。
これは、税務面でも問題が生じる感じですが、融資と言う点でも問題があります。
代表者あて貸付金がある法人を、金融機関の審査担当者は非常に嫌がります。
なぜ嫌がるのか?
法人の事業に対して融資しても、代表者個人にその融資したお金が流出する可能性が高いと
判断するからです。
融資には「何に使うのか?」という、いわゆる資金使途が必要になります。
法人の事業のために融資をするものが、異なる目的、しかも法人内に留まらないのは
資金使途違反であり、ペナルティに繋がります。
何となく、社長への貸付金は融資に悪影響を与える・・という認識をお持ちの方も
いらっしゃるかもしれません。
ですが、明確にその理由を答えらえる方は、余り多くないのではないでしょうか。
実は、上記のような理由があります。
どうしてもやむを得ない場合は、理由を明確に説明できるようにしておき、
やむを得ない事情がないときは、会社のお金を社長に流すことがないようにしましょう。
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代表者への貸付金は、新規借入を遠ざけます!